令和7年分の税制改正で「103万円の壁」は160万円に拡大、令和8年分からはさらに178万円への引き上げが予定されています。一方で社会保険の「130万円の壁」は変わっていません。壁が増えて複雑になった今、本業の年収と副業の所得を入力するだけで、あなたが今どのゾーンにいるかを1分で判定します。入力データは送信されず、すべてお使いの端末内だけで計算されます。
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給与収入のみの場合、基礎控除(所得に応じて48万〜最大95万円程度)と給与所得控除の最低保障65万円を合わせると、年収160万円までは所得税がかかりません。以前の「103万円」という数字は、この制度改正によって実質的に引き上げられた形です。
さらに令和8年分(2026年分)の所得税からは、非課税ラインが178万円まで引き上げられる予定です。ただしこれは現時点での予定であり、正式な適用は今後の国税庁の発表等で確定します。今年(令和7年分)の申告では160万円が基準になる点に注意してください。
年収が130万円以上になる見込みが立つと、配偶者や親などの社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れ、自分自身で保険料を負担する必要が出てきます。これは税金とは別の「社会保険」の制度によるもので、今回の税制改正では変わっていません。すでに自分自身の勤務先の社会保険に加入している方(フルタイム勤務など)は、そもそも扶養に入っていないためこの壁の対象外です。
本業の給与について年末調整を受けている会社員は、副業(本業以外)の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。ただしこれは「所得税の確定申告」だけの話で、住民税の申告は別途必要になります。うっかり住民税の申告を忘れると、後で通知が来ることがあるので注意してください。
| 壁 | 制度 | 対象 | ライン |
|---|---|---|---|
| 103万→160万円の壁 | 所得税 | 給与収入のみの人 | 年収160万円(令和7年分) |
| 178万円の壁 | 所得税 | 給与収入のみの人 | 年収178万円(令和8年分から予定) |
| 130万円の壁 | 社会保険 | 家族の扶養に入っている人 | 年収130万円(変更なし) |
| 副業20万円ルール | 所得税の確定申告 | 会社員の副業所得 | 年間20万円(住民税は別途申告要) |