トップ / 2026年 年末調整 変更点&還付金シミュレーター
令和8年(2026年)分の年末調整は、基礎控除の特例上乗せ(最大104万円)と扶養親族の所得要件の緩和(給与収入136万円以下)で、例年より還付金が増える人が多い年です。しかもこの特例分は毎月の源泉徴収には反映されておらず、12月の年末調整でまとめて精算されます。年収と扶養家族の状況を入力すると、2026年の変更点があなたの還付金にどのくらい効くかを1分で概算します。入力データは送信されず、すべてお使いの端末内だけで計算されます。
2026年の変更による還付金の増加額(概算・目安)
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令和8年分の扶養控除等申告書は、特例の上乗せや収入要件の変更を反映して様式が変わる見込みです。勤務先から配られる新しい様式の記入欄をよく読み、扶養する家族の「見込み年収」を最新の基準(136万円以下)で判断して記入してください。旧年収で「扶養に入れられない」と思い込んでいた家族を書き忘れないことが、今年の還付を取りこぼさない最大のポイントです。
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基礎控除は本則で58万円から62万円に引き上げられます。さらに2026年分と2027年分に限り、合計所得金額に応じた特例の上乗せがあり、最大で104万円まで拡大します。重要なのは、この特例上乗せ分が毎月の給与の源泉徴収税額には織り込まれていないという点です。つまり毎月は従来どおりの所得税が天引きされ、上乗せ分は令和8年12月の年末調整でまとめて精算されます。結果として、2026年12月の年末調整は例年より還付が大きくなる人が多くなります。
扶養控除や配偶者(特別)控除の対象になるかどうかを判定する、家族本人の収入ラインが引き上げられます。合計所得金額58万円以下(給与収入123万円以下)から、62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和されます。パート収入が123万円をわずかに超えていて扶養から外していた家族を、令和8年分から扶養控除(一般38万円)の対象に戻せる可能性があります。1人分の扶養控除が復活するだけで、所得税・住民税を合わせた負担軽減は年数万円規模になります。
基礎控除と給与所得控除の見直しにより、給与収入のみの人の所得税がかからないライン(課税最低限)は、いわゆる178万円まで引き上げられます。扶養されている側でパート・アルバイトをしている家族にとっては、「働き控え」をゆるめられる方向の変更です。
上記の変更に合わせて、勤務先に提出する扶養控除等(異動)申告書の様式が変わる見込みです。新様式では、扶養する家族の見込み年収を最新の基準で判断して記入する必要があります。旧基準(123万円)の感覚で「この家族は扶養に入れられない」と早合点しないよう注意してください。
| 項目 | これまで | 令和8年分(2026年) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 最大58万円 | 本則62万円+特例上乗せで最大104万円(2026・2027年分限定) |
| 扶養親族の所得要件 | 合計所得58万円以下(給与収入123万円以下) | 合計所得62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 所得税の非課税ライン(給与のみ) | いわゆる160万円 | いわゆる178万円 |
| 特例分の反映タイミング | - | 毎月の源泉徴収には反映されず、12月の年末調整で精算 |
| 提出書類 | 従来様式 | 扶養控除等申告書の様式変更が見込まれる |
年末調整の還付は、多くの会社で12月または翌年1月の給与・賞与と一緒に支払われます。12月給与、12月賞与、翌1月給与など時期は会社によって異なるため、正確な時期は勤務先の給与担当に確認してください。